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Pinduoduoは11月12日、「価格保護サービス規則」(2024年11月12日)に関する更新発表を発表しました。この規則は2024年11月20日に発効します。 価格保護(価格差補償とも呼ばれる)とは、消費者が「価格差補償」サービスラベル(「72時間価格保護」を含むがこれに限定されない)の付いた製品を購入し、「価格差補償」サービス期間内に同じ製品のグループ購入価格が加盟店割引(店舗クーポン、商品クーポンなどを含むがこれに限定されない)を差し引いたグループ購入価格よりも低いことに気付いた場合、消費者は加盟店に差額の払い戻しを申請できることを意味します。 注目すべきは、今回の改定で価格保護サービスが以前の規定よりも適用範囲が拡大されたことです。これまでは、値下げ補償サービスは、出店者が「価格保護」マーケティングツールを有効化した商品、または100億元補助金プログラム(フラッシュセール/100億元フラッシュセールなど、「100億元補助金」を伴うプラットフォーム活動を含む)やフラッシュセール(期間限定フラッシュセール、ブランドフラッシュセールなどを含む)などのイベントに登録した商品にのみ適用されていました。 最新の規則によると、プラットフォーム上の主要なプロモーションイベントに参加するすべての商品について、加盟店は「値下げ補償」サービスを受けることができます。618、11.11、12.12などの主要なプロモーションイベントに参加する加盟店、および「主要なプロモーション」マークの付いた商品も、このサービスを提供することが義務付けられています。 一方、他のプラットフォーム活動、サービス、またはマーケティングツールへの参加により「大規模プロモーション」の基準を満たす販売者のストア内の商品も含まれます。(ペイリン) |