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中国サイバースペース管理局(CAC)は、MCN(マルチチャンネルネットワーク)機関の管理に関する新しい規制について一般からの意見を募集している。

1月11日、中国サイバースペース管理局の公式Weiboアカウントによると、中国サイバースペース管理局は、MCN機関のインターネット情報コンテンツ関連事業活動を規制し、国民、法人およびその他の組織の合法的な権益を保護し、クリーンなサイバースペースを創造するために、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」および「インターネット上の未成年者保護条例」に基づき、「ネットワーク情報コンテンツのマルチチャネル配信サービス機関の関連事業活動の管理に関する規則(草案)」を起草し、現在、世論を募集している。

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添付資料:オンライン情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスプロバイダーの事業活動の管理に関する規制案

州インターネット情報局

2025年1月10日

オンライン情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスプロバイダーの事業活動の管理に関する規制

(下書き)

第1条 本条例は、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、「オンライン未成年者保護条例」等の法律、法規に基づき制定され、オンライン情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスプロバイダーの事業活動を規制し、公民、法人及びその他の組織の正当な権利と利益を保護し、健全なオンライン環境を構築することを目的としている。

第2条 本条例は、中華人民共和国の領域内でインターネット情報コンテンツに関する業務活動を行うオンライン情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーに適用される。

本規定において「マルチチャンネルネットワーク(MCN)」とは、オンライン情報コンテンツサービスプラットフォームに登録し、オンライン情報コンテンツ制作者に対し企画、制作、マーケティング、仲介等の関連サービスを提供する組織を指します。

第3条 ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーは、インターネット情報コンテンツに関する事業活動を行う際に、法律、法規を遵守し、正しい政治方向、世論の指導、価値観の方向を堅持し、社会主義の中核的価値観を推進し、公共秩序と善良な風俗を遵守し、商業倫理を遵守し、健全なネットワークエコシステムを維持しなければならない。

第4条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、そのプラットフォーム上でインターネット情報コンテンツに関する業務活動を行うネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーに対し、オンボーディング手続きを完了することを要求し、以下の事項を重点的に審査するものとする。

(一)事業体登記が法律に従って完了しているかどうか

(2)コンテンツ管理責任者が選任されているか、また、事業範囲及びサービス規模に応じたコンテンツレビュー担当者が配置されているか

(iii)コンテンツのセキュリティ、人事管理、トレーニングのための健全なシステムがあるかどうか。

第5条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーがプラットフォームに参入した日から10営業日以内に、プラットフォーム所在地の省サイバースペース管理部門に届出登録手続きを完了しなければならない。

登録情報に変更があった場合、オンライン情報コンテンツサービスプラットフォームは、変更の日から10営業日以内に、プラットフォーム所在地の省サイバースペース管理部門で変更手続きを完了しなければならない。

公演、プログラム、またはその他の活動に従事するオンライン情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスを提供する組織は、法律および規制に従って関連する専門資格またはサービスライセンスを取得する必要があります。

第6条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、プラットフォームに定着しているネットワーク情報コンテンツのマルチチャネル配信サービス機関の日常管理を強化し、定期的に機関を組織してネットワーク情報コンテンツの管理に関する法律、法規、規則を研究し、その作業要求を関連部門に速やかに通知しなければならない。

ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワーク情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスプロバイダーのための管理規則を策定・公表し、これらのプロバイダーに対し、その義務を周知徹底するものとする。同時に、ネットワーク情報コンテンツ制作者は、これらのプロバイダーが本規則に基づく義務を履行できるよう支援し、協力しなければならない。上記のプラットフォーム規則は、中国サイバースペース管理局に報告しなければならない。

第7条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーのコンプライアンス状況、管理アカウント数、フォロワー総数などの指標に基づいて階層的な管理体制を構築し、情報コンテンツのリスクを防止するための適切な管理措置を講じなければならない。

第8条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーに対し、バックエンド管理アカウントの登録と、所属ネットワークアカウントへの紐付けを義務付けるものとする。ネットワークアカウントの登録及びアカウント情報の変更申請においては、ネットワーク情報コンテンツ制作者は所属組織の情報を申告しなければならない。

オンライン情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーとオンラインアカウント間のアカウントのバインドとバインド解除などの操作について、オンライン情報コンテンツサービスプラットフォームは審査を強化し、手順を標準化する必要があります。

第9条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワークアカウント情報ページにおいて、当該アカウントが属するネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダの名称を目立つように表示しなければならない。

第10条 ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダは、契約したネットワークアカウントに情報を公開する前に、情報公開の審査義務を履行し、コンプライアンス審査を実施し、審査記録を将来の参考のために保管しなければならない。

オンライン情報コンテンツの制作者は、自らが公開する情報コンテンツについて第一義的な責任を負う。所属機関による審査結果に異議がある場合は、オンライン情報コンテンツサービスプラットフォームに異議申し立てを行うことができる。

第11条 ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダーは、ネットワークアカウントを不法に操作してはならない。また、いかなる形式においても、第三者がバックエンド管理アカウントまたはネットワークアカウントを不法に使用することを許可してはならない。

第12条 ネットワーク情報コンテンツマルチチャンネル配信サービス提供者は、契約ネットワークアカウントが次に掲げる行為を行うことを直接的に、または組織し、教唆し、委託し、もしくは援助してはならない。

(i)話題の設定、捏造、憶測、結合などの方法を通じてオンラインで噂を作成し、流布すること。

(ii)ネットユーザーの感情を煽り、意図的に集団対立を誘発し、否定的な話題を作り出して合意を破壊し、ネットワークの秩序を乱す。

(iii) 否定的な情報を収集し、古いニュースや出来事を蒸し返し、社会的なホットな話題を利用して大衆を誤解させること。

(iv) タグを追加したり無関係なコンテンツを公開したりして、ソーシャル上のホットトピックを悪意を持って利用すること。

(v) 突発的な事件を誇張したりセンセーショナルに伝えたり、災害や事故を悪用したり、違法行為や犯罪行為の詳細を不当に表示したりすること。

(vi) 「ネットセレブの子供」から利益を得ること、未成年者をパッケージ化して宣伝すること、未成年者の心身の健康に影響を及ぼすこと。

(vii)不健全な価値観を推進し、不健全なライフスタイルを広め、下品な趣味を推奨すること。

(viii) 悪質なマーケティングを行うために虚偽または誤解を招くような背景、プロット、またはキャラクター設定を捏造すること。

(ix) 注目度、ページビュー、クリック数、評価、投票数、支出額などのデータを捏造し、手動または技術的手段でトラフィックを操作したり、同質のコンテンツを大量に公開したりするなどのオンライン水軍活動に従事すること。

(x)侮辱、誹謗、中傷、憎悪の煽動、強制、プライバシーの侵害、告発、嘲笑、中傷、差別など個人の心身の健康に影響を及ぼす内容を含むサイバー暴力に関する情報を個人に対して集団的に公開すること。

(xi)規則に違反してインターネットニュース情報サービスを行うこと。

(xii) その他法令に違反する行為。

第13条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワーク情報コンテンツのマルチチャンネル配信サービスプロバイダー専用の通報チャネルを確立し、公衆からの苦情や通報を迅速に処理しなければならない。

オンライン情報コンテンツ サービス プラットフォームは、検証済みの苦情や報告をマルチチャネル オンライン情報コンテンツ配信サービス プロバイダーにリンクし、この情報をこれらのプロバイダーのコンプライアンス評価の基礎として使用する必要があります。

第14条 ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームが法律、プラットフォーム規則、参入協定に違反した場合、ネットワーク情報コンテンツのマルチチャネル配信サービスプロバイダーは、警告、期限を定めて是正を要求する、収益権を停止する、サービスの提供を制限する、プラットフォームから排除する、プラットフォームのブラックリストに含めるなどの措置を講じ、サイバースペース管理局に報告しなければならない。

ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、ネットワークアカウントが違法または異常な活動を行っていることを発見した場合、法律およびネットワークアカウントが所属する組織との協定に従って処理するものとします。

第15条 サイバースペース管理局は、必要に応じて、本規定に従って、ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームおよびマルチチャネルネットワーク情報コンテンツ配信サービスプロバイダーに対する監督検査を実施する。

ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォーム及びネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービスプロバイダは、サイバースペース管理局が合法的に行う監督検査に協力し、必要なデータ及び技術サポートを提供しなければならない。

第16条 ネットワーク情報コンテンツ・マルチチャネル配信サービス提供者が法律、法規及び本規定に重大な違反をした場合、サイバースペース管理局は法律、法規に基づき当該提供者をインターネットブラックリストに登録し、共同で処理する。ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームは、一定期間、当該提供者の登録手続きを停止する。

ネットワーク情報コンテンツサービスプラットフォームが本規定に基づく義務を履行せず、または職務を効果的に遂行しなかった場合、サイバースペース管理部門は、その職責に基づき、警告、公開批判、または一定期間内の是正を命じる。是正期間中、サイバースペース管理部門は、ネットワーク情報コンテンツマルチチャネル配信サービス機関のプラットフォームへの参入を適宜停止することができる。

第17条 ネットワーク情報コンテンツ・マルチチャネル配信サービス提供者が本規定に違反し、他人に損害を与えた場合は、法により民事責任を負う。違反が犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及される。違反が犯罪を構成しない場合は、中国サイバースペース管理局などの関連部門がそれぞれの職責と関連法律、法規に従って処理する。

第18条 この規則は[日付]より施行する。