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12月16日、ECプラットフォーム間の競争が激化する中、大手プラットフォームが相次いで「返金専用」サービスを開始したと報じられた。しかし、このサービスは悪質な「クーポン切り取り」行為を誘発し、「返金専用」サービスの悪用につながっている。 「返金のみ」サービスとは、電子商取引プラットフォームが提供するサービスを指し、商品の品質問題や説明との相違が発生した場合、プラットフォームのポリシーに準拠している限り、消費者は商品を返品することなく、販売者に返金を請求することができます。これにより、アフターサービスのプロセスが簡素化され、消費者の権利保護コストが削減され、消費者は商品の品質問題に遭遇した際に迅速に補償を受けることができ、正当な権利と利益を効果的に保護することができます。 CCTVニュースによると、浙江省平陽県人民法院は最近、電子商取引プラットフォームの販売業者が「返金のみ」条項を悪意を持って利用したとして消費者を訴えた売買契約紛争事件を仲裁した。 2022年9月、購入者の邱さんは、販売業者の蔡さんが開設したECプラットフォーム上の店舗で、13元相当の磁気ランプを注文しました。商品を受け取った後、購入者の邱さんはランプのスイッチの接触不良を理由に返金を申請しました。 販売者の蔡氏は解決策や無償交換まで提案したにもかかわらず、邱氏はそれを無視し、「返金のみ」の返金を申請しました。返金が成立した後、蔡氏は繰り返し邱氏に商品の返品を要求しましたが、返答はありませんでした。同年11月、邱氏は再び同じ店舗の「返金のみ」サービスを利用して返金を申請しました。蔡氏は邱氏に何度も連絡を取り、商品の返金または代金の返金を求めましたが、邱氏は毎回拒否しました。他に選択肢がなくなった蔡氏は訴訟を起こしました。 平陽県人民法院水頭人民法院の陳玲敏裁判官は、「このような『返金のみ』の行為は民法の信義誠実の原則に違反し、契約違反を構成する。契約違反を犯した当事者は、売買代金の返金や合理的な経済的損失の賠償など、契約違反の責任を負うべきである」と述べた。 裁判所による調停を経て、購入者の邱氏はようやく自身の過ちを認め、販売業者の蔡氏に当該代金を返金するとともに、訴訟費用として発生した合計800元を蔡氏に補償する意思を表明した。購入者の邱氏の行動は、「返金のみ」条項を悪用する悪質な者への警告となるだろう。(于鋒) |
「返金専用」サービスを悪用して「換金」することは法律違反となる可能性があります。
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